「おや? 自動車免許を持ってるね? それなら免停処分で検挙する!」
自転車で飲酒運転をして捕まると、法律上は自動車と同じで罰則があります。
自転車でも飲酒運転にて捕まるとシャレにならないことになりますよ(汗)
ただ自転車は運転免許証がないので自動車の運転免許を持ってても、点数が加算されることはありませんでした。
しかし最近では都道府県によって対応が変わってきていますので解説します^^
都道府県によって対応が変わりつつある
5年以下の懲役or100万円以下の罰金
3年以下の懲役or50万円以下の罰金
ネットで色々な憶測が飛び交ってますが、今までは自転車の違反により、自動車免許に影響が出ることはありませんでした。
ただ都道府県によっては、自転車での酒酔い運転をしたら、自動車免許が免停になるところもあります。
2015年6月1日から愛知県警が、自動車免許を持ってる人が、酒に酔って自転車を運転した場合、MAX180日間の免停処分にすることを決定。
酒に酔って自転車で走り、人身事故をやったら一発アウト! 自動車運転免許停止です(;’∀’)
また人身事故を起こしてなくても、自動車での過去の違反歴などを警察が見て、「コイツはまたやらかしそう」と判断したら免停になります。
自転車の飲酒運転による検挙で免停になった場合、30~180日間、自動車免許停止処分を受けます。
ただこれは愛知県のルールなので、他県では適用されません。ごちゃ混ぜにしないように。
他県では適用されない?
先ほどの自動車免許を持ってる人が、自転車で飲酒運転をして捕まると免停処分になるのは愛知県の話です。
ただ大阪府で2015年3月11日に自転車の飲酒検問を実施した事例があり、その時は60人が警察から指導を受けました(;’∀’)
酒気帯び運転なら注意指導で済みますが、酒酔い運転の場合は赤切符。
常習犯で自動車の運転も危険と思われたら、免停処分になる可能性もあるようです。
つまり愛知県だけじゃなくて、大阪府でも免停になる可能性はあるんですね~
この手の道路交通法のルールは県の条例によって差があるんですよ。
なので現在、自転車で飲酒運転しても自動車免許には影響がない所が多いです。
ただ自転車の交通規則は年々厳しくなっており、法律上きつくなっても緩くなることはないんですよ(汗)
将来的には自転車での飲酒運転で捕まると、免停にする都道府県が増えそうです。
都会ほど人口密度が高いので、東京・大阪・福岡などの大都市からするでしょうね(先ほど書いたとおり愛知は実施済みですし)
田舎は都会が一通り終わった後、右習えで遅れてするのが通例です(笑)
自転車の飲酒運転もNG
自動車に比べると自転車での違反は「ちょっとくらい」となりがちです。
信号無視・無灯火・逆走などなど、自動車では少ない違反も自転車では多いです。
それこそ昔は自動車だと飲酒運転になるから、自転車で飲み会に行く人も多かったとか。
その時代の名残か、自動車ほど厳しく取り締まりがないからか、ママチャリなら「まあいいか」となるんでしょうね~
飲酒運転の検問で検挙されるくらいなら免停で済みますが(それでも痛い)
歩行者と接触して人身事故を起こしたら、シャレになりませんよね(;’∀’)
お酒を飲むなら乗らない、飲んだら乗らない
コレは車に限らず自転車でも同じなので、飲み会へママチャリで行くのは止めましょうね